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ガバナンス・コードへの取り組み / Governance-code

平成29年3月に金融庁より「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)が公表されておりますが、当該原則は多くの構成員から成る大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定されていることから、社員・職員を合わせて30名程度の中小規模である当監査法人では採用しておりません。
ただし、当監査法人では、当該原則が策定された趣旨に鑑み、当監査法人の特性等を踏まえながら、監査業務の品質を持続的に向上させるべく、実効的な組織運営を図っており、当該原則への取組み、対応状況は以下のとおりとなっております。

監査法人のガバナンス・コード 当監査法人の取組み
原則1
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
指針1-1
監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。
当監査法人は、会計及び監査のプロフェッションとしての社会的使命を自覚し、監査を中心とする業務を通じて、地域社会の更なる発展に貢献することを経営理念としており、監査業務の品質を最優先することを経営方針としております。
これらを実現し、会計監査の品質の持続的な向上を図るべく、全社員を構成員とする社員会において「監査の品質管理規程」を制定し、品質管理に関する方針及び手続を定め、業務管理体制を整備しております。
また、総括代表社員及びその他の社員は、全専門要員を対象とする監査法人内部の研修会や監査チームのミーティングにおいて、監査業務の品質を最優先する旨の行動とメッセージを示しております。
指針1-2
監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、それを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。
指針1-3
監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。
社員及び職員の人事考課においては、監査業務の品質を最優先することとしており、社員会及び各事務所の社員協議会で評価結果を報告・検討しております。
指針1-4
監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。
監査法人内部の研修会や監査チームのミーティングでの議論、必要に応じて組織する監査業務改善のためプロジェクトチームでの議論を行い、開放的な組織文化・風土を醸成しております。
また、監査業務の主要な担当者が、他の監査チームの主要な担当者ではないメンバーとなる等、監査チームのメンバーを共通化することにより、会計監査を巡る課題等を共有しております。
指針1-5
監査法人は、法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方を明らかにすべきである。
当監査法人の業務内容は監査業務を中心としており、非監査業務については、監査業務の品質を損なわない範囲で受嘱する方針です。
原則2
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。
指針2-1
監査法人は、実効的な経営(マネジメント)機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべきである。
無限責任社員8名全員を構成員とする社員会における合議により監査法人の重要事項に係る意思決定を行っており、代表社員も複数名(6名)とすることにより相互牽制を図っております。また、各事務所において所属する社員全員を構成員とする社員協議会を設置し、各事務所の重要事項に係る意思決定を行っております。
指針2-2
監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保するため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を明らかにすべきである。
・ 監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項について、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備及び当該体制を活用した主体的な関与
・ 監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の整備
・ 法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備
・ 監査に関する業務の効率化及び企業においてもIT化が進展することを踏まえた深度ある監査を実現するためのITの有効活用の検討・整備
社員会において各社員の担当業務を定め、当該担当業務の執行状況について、社員会及び各事務所の社員協議会において報告・検討及び承認決議を行っております。
総括代表社員及び副総括代表社員の他、主な社員担当業務として、品質管理担当、研修担当、人事担当、IT担当等を定めており、監査業務の品質管理上の問題点が明らかになった場合等、必要に応じて社員及び専門職員による監査業務改善のためプロジェクトチームを組織し、積極的な議論により問題の解決を図っております。
指針2-3
監査法人は、経営機関の構成員が監査実務に精通しているかを勘案するだけではなく、経営機関として、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機関の構成員を選任すべきである。
社員の選任については、社員加入資格者の専門能力、誠実性・公正性、正当な注意力・守秘義務・職業的専門家としての行動等の職業倫理の遵守・独立性の有無、クライアントとの交渉力、当監査法人への貢献度(業務取組姿勢、協調性・規律性、責任感)などについて社員会で審査し、社員加入の是非を決定しております。
原則3
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
指針3-1
監査法人は、経営機関による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らかにすべきである。
当監査法人は、社員8名、職員20名程度の中小規模であることから、独立した監督・評価機関は設けておりませんが、社員が無限連帯責任を負い、監査法人の重要事項に係る意思決定を社員全員で構成する社員会の合議により行って、代表社員も複数名(6名)として相互牽制を図ることにより、経営の実効性を確保しております。
指針3-2
監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題等に対応するため、監督・評価機関の構成員に、独立性を有する第三者を選任し、その知見を活用すべきである。
指針3-3
監査法人は、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者について、例えば以下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、その役割を明らかにすべきである。
・ 組織的な運営の実効性に関する評価への関与
・ 経営機関の構成員の選退任、評価及び報酬の決定過程への関与
・ 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
・ 内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状況の評価への関与
・ 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与
指針3-4
監査法人は、監督・評価機関がその機能を実効的に果たすことができるよう、監督・評価機関の構成員に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。
原則4
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
指針4-1
監査法人は、経営機関が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべきである。また、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
総括代表社員及びその他の社員は監査現場に常時往査しており、必要な情報等を適時に入手するとともに、必要に応じて社員会及び各事務所の社員協議会において報告・検討を行うことにより共有を図っております。
また、社員会の考え方について、社員による監査チームのメンバーに対する適切な指示及び監督、監査法人内での研修、必要に応じて組織する監査業務改善のためプロジェクトチームでの検討等により、監査現場への浸透を図っております。
指針4-2
監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきである。その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。
年間を通じて監査法人内部での研修会を実施するとともに、日本公認会計士協会が主催する研修会にも積極的に参加し、eラーニングによる研修も活用しております。その他、指針1-3をご参照ください。
指針4-3
監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
・ 法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよう、幅広い知見や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること
・ 法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向などを含め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられること
・ 法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に活用すること
指針1-5に記載のとおり、非監査業務については、監査業務の品質を損なわない範囲で受嘱する方針ですが、非監査業務の経験から得られる幅広い知見を活用するべく、時間及び人的資源など、当監査法人が業務を実施するための適性及び能力を有している場合には受嘱することとしております。
その他、指針1-3をご参照ください。
指針4-4
監査法人は、被監査会社のCEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や議論に留意すべきである。
監査計画におけるリスク評価のため、定期的に経営陣幹部とのコミュニケーションを行うとともに、監査計画の説明及び監査結果の報告等、年間を通じて経営陣幹部及び監査役等とのコミュニケーションを行っております。また、往査の都度、監査役等並びに経理担当部長及び内部統制担当部長等と監査上のリスク等について意見交換をしております。
指針4-5
監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することがないよう留意すべきである。
「監査の品質管理規程」において、当監査法人内外からもたらされる情報に対処するための方針及び手続を定めており、通報者が不当な取扱いを受けることないよう留意しつつ、伝えられた情報を適切に活用しております。
原則5
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。
指針5-1
監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、一般に閲覧可能な文書、例えば「透明性報告書」といった形で、わかりやすく説明すべきである。
本原則への取組み、対応状況について、当監査法人のウェブサイトで公表しております。また、品質管理システム概要書並びに業務及び財産の状況に関する説明書類について、日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録情報にて公表しております。
指針5-2
監査法人は、併せて以下の項目について説明すべきである。
・ 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすためのトップの姿勢
・ 法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方や行動の指針
・ 法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方
・ 経営機関の構成や役割
・ 監督・評価機関の構成や役割。監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者の選任理由、役割及び貢献
・ 監督・評価機関を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組みの実効性の評価
指針1-1指針1-2指針1-5指針2-1指針2-2指針5-4をご参照下さい。
指針5-3
監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきである。その際、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。
被監査会社に対しては、監査計画の説明や監査結果の報告に際して、当監査法人の品質管理体制を説明し、積極的な意見交換に努めております。また、株主、その他の資本市場の参加者等に対しては、指針5-1に記載のとおり、ウェブ上での公表をしております。
その他、指針3-1をご参照下さい。
指針5-4
監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性を定期的に評価すべきである。
当監査法人は、品質管理のシステムに関する方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効に運用されていることを合理的に確保するために、品質管理のシステムの監視を行っております。品質管理のシステムの監視には日常的な監視及び監査業務の定期的な検証が含まれており、その結果を品質管理担当社員が社員会に報告し、社員会においてその評価を行っております。
また、必要に応じて組織する監査業務改善のためプロジェクトチームの検討結果について、品質管理担当社員が検討し、「監査の品質管理規程」の改定等、品質管理のシステムを変更する場合には、社員会での報告・検討及び承認決議を行って評価しております。
指針5-5
監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきである。
指針5-3をご参照下さい。

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