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品質管理の概要

1.品質管理に関する責任の方針及び手続

当監査法人は、品質管理に関する適切な方針及び手続として「監査の品質管理規程」を定め、品質管理に関する責任として下記の事項を定めております。
① 品質管理のシステムに関する最終的な責任は、総括代表社員が負うこと。
② 品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任は、社員会で決定した社員(品質管理担当社員)が負うこと。
③ 監査責任者は、実施する監査業務の全体的な品質を合理的に確保するために、当監査法人が定める品質管理のシステムに準拠して監査を実施する責任を負うこと。
(不正リスクへの対応)
不正リスクに関する品質管理の責任者は、品質管理担当社員としております。

2.職業倫理の遵守及び独立性の保持のための方針及び手続

(1) 職業倫理
当監査法人は、当監査法人及び専門要員が関連する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保するために、日本公認会計士協会倫理規則第2条に基づき、職業倫理の遵守に関する方針及び手続を定めております。
(2) 独立性
① 当監査法人は、当監査法人、専門要員及び該当する場合は独立性の規定が適用されるその他の者が職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守することを合理的に確保するために、独立性の保持のための方針及び手続を定めております。
② 品質管理担当社員は、当監査法人及び専門要員が、職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守していることを確認するため、「監査人の独立性チェックリスト」により独立性に対する阻害要因の有無を調査しております。
③ 独立性に関する調査の結果、独立性を阻害するような状況や関係が識別された場合には、品質管理担当社員は、独立性に対する阻害要因を許容可能な水準にまで軽減又は除去するためにセーフガードを適用するか、又は適切であると考えられる場合には監査契約を解除することとしております。
(3) ローテーションの方針及び手続
当監査法人は、ローテーションの方針及び手続を次のとおり定めております。
① 担当者が長期間にわたって監査業務に関与する場合、当該者の公正性及び職業的懐疑心に影響を与え得る馴れ合い及び自己利益の阻害要因の重要性の程度を評価し、必要に応じてセーフガードを適用して、阻害要因を除去するか、又はその重要性の程度を許容可能な水準にまで軽減しなければならないとし、セーフガードの適用の検討に当たっては、職業倫理に関する規定に従うものとしております。
② 大会社等及び独立性に関する指針第1部第150-6項により大会社等と同様の取扱いが要請される「一定規模」以上であると社員会で決定した事業体については、監査業務の主要な担当社員等(監査業務の業務執行責任者、監査業務に係る審査を行う者、その他監査業務の重要な事項について重要な決定や判断を行う者)に対して職業倫理に関する規定で定める一定期間のローテーションを義務付けております。

3.契約の新規の締結及び更新の方針及び手続

当監査法人は、関与先との契約の新規の締結又は更新に関する方針及び手続を次のように定めております。
(1) 以下の全てを満たす場合にのみ、関与先との契約の新規の締結又は更新を行うこととしております。
① 当監査法人が、時間及び人的資源など、業務を実施するための適性及び能力を有していること。
② 当監査法人が、関連する職業倫理に関する規定を遵守できること。
③ 当監査法人が、関与先の誠実性を検討し、契約の新規の締結や更新に重要な影響を及ぼす事項がないこと。
(2) 監査業務の契約条件の合意に当たっては、監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」に準拠するものとしております。
(不正リスクへの対応)
当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務に係る、監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続を、以下のように定めております。
(1) 不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価する。不正リスクの考慮には、関与先の誠実性に関する理解が含まれる。
(2) 新規の締結時、及び更新時はリスクの程度に応じて、審査担当者など監査チーム外の適切な者が当該評価の妥当性を検討する。
また、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、監査責任者は、監査契約の新規の締結及び更新に当たり、上記の手続が適切に行われていることを確かめなければならないとしております。

4.専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任の方針及び手続

当監査法人は、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に準拠して業務を実施すること及び当監査法人又は監査責任者が状況に応じた監査報告書を発行できるようにすることを達成するために、専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任等の人事に関する方針及び手続を次のとおり定めております。
① 専門要員の適性及び能力を高めるため継続的な職業的専門家としての能力開発に努めること。
② 専門要員が能力を高め維持すること及び職業倫理(独立性を含む。)を遵守することを正当に評価し、報酬及び昇進を決定すること。
③ 職業倫理(独立性を含む。)を遵守して、その職責を果たすために適切な適性、能力及び権限を有する者を監査責任者に選任すること。
(不正リスクへの対応)
当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務がある場合には、専門要員が監査業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を習得し、能力を開発できるよう、当監査法人内外の研修等を含め、不正に関する教育・訓練の適切な機会を提供することとしております。
また、不正リスク対応基準が適用される監査業務において、監査チームに期待される適切な適性及び能力を検討する場合、監査責任者は、当監査法人が提供する不正に関する教育・訓練を通じて得られた、専門要員の知識及び能力の程度を考慮することがあるとしております。

5.業務の実施

(1) 監査業務の実施及び適切な監査報告書の発行を合理的に確保するための方針及び手続
当監査法人は、監査業務の質を合理的に確保するために、監査業務の実施、監査チームへの指示、監督及び査閲、専門的な見解の問合せ、監査上の判断の相違等、監査業務の実施に関する方針及び手続を監査マニュアルとして定めております。
また、監査責任者は、必要に応じて、監査チームのメンバーの指導を行うか、より経験のある監査チームのメンバーに経験の浅い監査チームのメンバーを指導することを指示するとしており、監査業務の監督には、以下の事項を含むとしております。
① 監査の進捗状況を把握すること。
② 監査チームの個々のメンバーの適性、能力及び経験、個々のメンバーがそれぞれの作業を実施するのに十分な時間が確保されているかどうか、個々のメンバーが各自に与えられた指示を理解しているかどうか、並びに作業が監査計画に従って実施されているかどうかについて検討すること。
③ 監査の過程で発見された重要な会計及び監査上の問題となる可能性がある事項をより経験のある監査チームのメンバーに報告するように指示し、当該事項の重要性の程度を検討し、監査計画を適切に修正すること。
④ 専門的な見解の問合せが必要な事項又はより経験のある監査チームのメンバーが検討を必要とする事項を特定すること。
さらに、監査の実施中に、当監査法人内で監査責任者の交代が行われた場合には、後任の監査責任者は交代日までに実施された作業に関する監査調書の査閲を実施することとしております。
(不正リスクへの対応)
不正リスク対応基準が適用される監査業務について、監査責任者は、不正リスクに適切に対応できるように、上記の事項を踏まえて監査業務を監督し、監査調書を査閲する責任を負うこととしております。 また、当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、同一の企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交代した場合、不正リスクを含む監査上の重要な事項を適切に伝達しなければならないとしており、監査責任者は、不正リスクを含む監査上の重要な事項の伝達が行われていることを確かめなければならないとしております。
(2) 専門的な見解の問合せの方針及び手続
当監査法人は、専門性が高く、判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっていない事項に関して、専門的な見解の問合せに関する方針及び手続を定めております。
(不正リスクへの対応)
当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、又は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、必要に応じ当監査法人内外の適切な専門的知識及び経験等を有する者に問い合わせ、入手した見解を検討することとしており、監査責任者は、監査チームが当該手続を適切に実施する責任を負うこととしております。
(3) 審査の方針及び手続
当監査法人は、全ての監査業務について、監査計画並びに監査意見形成のための監査業務に係る審査を行い、審査に関する方針及び手続を「審査規程」として定めております。
なお、当監査法人は、審査対象となる監査業務に従事しない社員から審査担当者を選任しております。
(不正リスクへの対応)
不正リスク対応基準が適用される監査業務について、審査担当者が審査において評価する重要な事項や監査チームが行った重要な判断には、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があるかどうかの判断が含まれ、審査担当者は、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、修正後のリスク評価及びリスク対応手続が妥当であるかどうか、入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかについて、検討しなければならないとしております。
なお、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合、審査において検討され評価される事項には、例えば、以下の事項が含まれることとしております。
① 修正後の監査の基本的な方針と詳細な監査計画の内容
② 監査上の判断、特に重要性及び重要な虚偽表示の発生可能性に関して行った判断
③ リスク対応手続の種類、時期及び範囲
④ 入手した監査証拠が十分かつ適切かどうか。
⑤ 専門的な見解の問合せの要否及びその結論
⑥ 不正による重要な虚偽表示の疑義に関する監査調書には、実施した手続とその結論が適切に記載されているかどうか。
また、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合、社員会で審査を実施することとしており、監査責任者は、社員会で審査が実施されることを確かめなければならないとしております。

(4) 監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続
当監査法人は、監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間、又は、監査責任者と審査担当者との間の監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続を定めております。
① 監査上の判断の相違に関して到達した結論及びその対処について、適切に文書化すること。
② 監査報告書は、監査上の判断の相違が解決しない限り、発行してはならないこと。
③ 監査チームのメンバーは、監査上の判断の相違の生じるおそれのある事項を認識した場合には、速やかに、監査責任者に報告するとともに、適時に、監査責任者は審査担当者に事前相談を行うこと。
④ 監査責任者は、監査上の判断の相違が生じた事項やそれが十分に予側される事項に関して、監査チームのメンバーが監査責任者又は当監査法人内の他の適切な者に報告することができ、これによって不当な取扱いを受けることはないということを適時に監査チームのメンバーに伝達すること。
(5) 監査ファイルの最終的な整理及び監査調書の管理・保存の方針及び手続
当監査法人は、監査ファイルの最終的な整理、監査調書の管理、監査調書の保存及び廃棄に関する方針及び手続を次のとおり定めております。
① 監査ファイルは、原則として、監査報告書ごとにまとめること。
② 監査調書に関し、機密性、保管の安全性、情報の安全性等を合理的に確保すること。
③ 監査調書は10年間保存し、保存年限が到来したものは速やかに適切な手続をとること。

6.品質管理のシステムの監視

(1) 監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視のプロセス
当監査法人は、品質管理のシステムに関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効に運用されていることを合理的に確保するために、品質管理のシステムの監視に関するプロセスを定めております。当該プロセスには、品質管理のシステムに関する日常的監視及び監査業務の定期的な検証を含めております。
① 日常的監視は、新たに公表された法令等の品質管理の方針及び手続への反映の状況、独立性の保持のための方針及び手続の遵守についての確認書、継続的な職業的専門家としての能力開発状況、監査契約の新規の締結及び更新状況等を対象としております。
② 定期的な検証は、循環的に実施し、検証のサイクルは、通常3年を超えない期間としております。また、定期的な検証を行う担当者を選任する場合には、その監査業務の実施及び審査に関与しない者を選任することとしております。
(不正リスクへの対応)
当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、監査業務における不正リスクへの対応状況について、定期的な検証により、以下に掲げる項目が当監査法人の品質管理の方針及び手続に準拠して実施されていることを確かめることとしております。
① 監査契約の新規の締結及び更新
② 不正に関する教育・訓練
③ 業務の実施(監督及び査閲、当監査法人内外からもたらされる情報への対処、専門的な見解の問合せ、審査、同一の企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交代した場合の引継を含む。)
④ 監査事務所間の引継
(2) 識別した不備の評価、伝達及び是正の方針及び手続
当監査法人は、日常的監視及び定期的な検証によって発見された不備の影響を評価し、これが以下のいずれに該当するかを判断しております。
① 監査業務が職業的専門家としての基準及び適用される法令等を遵守して実施され、かつ、発行する監査報告書が適切であることを合理的に確保する上で、品質管理のシステムが不十分であることを必ずしも示していない事例
② 速やかな是正措置が必要な、組織的、反復的又はその他の重要な不備
品質管理担当社員は、監査責任者及び他の適切な者に対して、品質管理のシステムの監視によって発見された不備とこれに対する適切な是正措置を伝達することとしております。
当監査法人は、発見された不備に対する適切な是正措置には、以下のうち一つ又は複数の事項を含めることとしております。
① 関係する監査業務又は専門要員に対する適切な是正措置の実施
② 訓練や職業的専門家としての能力開発に関する責任者への発見事項の伝達
③ 品質管理の方針及び手続の変更
④ 当監査法人の方針及び手続に違反する者、特にそれを繰り返す者に対する懲戒処分
(3) 不服と疑義の申立ての方針及び手続
当監査法人は、以下の事項に関して、当監査法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理的に確保するために、不服と疑義の申立てに関する方針及び手続を定めております。この方針及び手続の一部として、当監査法人は、専門要員が不当な取扱いを受けることなく不服と疑義の申立てを行うことができるように、明確に定められた内部通報等の制度を定めております。
① 当監査法人が実施した業務における職業的専門家としての基準及び適用される法令等の違反に関する不服と疑義の申立て
② 当監査法人が定めた品質管理のシステムへの抵触等に関する疑義の申立て
③ 個々の監査業務の遂行への不当な干渉に対する疑義の申立て
(不正リスクへの対応)
当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、当監査法人内外からもたらされる情報に対処するための方針及び手続を、以下のように定めております。
① 不正リスクに関連して当監査法人内外から当監査法人に寄せられた情報を受け付ける。
② 当該情報について、関連する監査責任者へ適時に伝達する。
③ 監査責任者は、監査チームが監査の実施において当該情報をどのように検討したかについて、品質管理担当社員に書面で報告する。

7.監査事務所間の引継の方針及び手続

(1) 当監査法人は、監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に準拠した監査人の交代に関する監査業務の引継ぎについての方針と手続を定めております。
(2) 監査責任者は、当監査法人の方針と手続に準拠して引継ぎを行い、監査人の交代に関する監査業務の引継において専門職員を使用する場合には、監査チームが必要な能力、適性及び独立性を保持していることを確かめ、十分な時間の確保を確かめることとしております。
(不正リスクへの対応)
不正リスク対応基準が適用となる監査業務に関して監査チームが実施した引継の状況については、品質管理担当社員に報告しなければならないとしており、責任者は、品質管理担当社員に報告されていることを確かめなければならないとしております。

8.共同監査の方針及び手続

(1) 当監査法人は、共同監査を行う場合、他の監査事務所の品質管理のシステムが当該監査業務の品質を合理的に確保するものであるかどうかを、監査契約の新規の締結及び更新の際、並びに、必要に応じて監査業務の実施の過程において確かめることとしております。
(2) 共同監査契約の新規の締結及び更新の承認は、社員会が行い、下記の事項について共同監査に関する協定書を作成することとしております。
① 各々の監査事務所相互間の監査業務の分担方法
② 監査調書の相互査閲及び監査業務内容の評価の方法
③ 監査業務に係る審査に関する事項
④ 各々の監査事務所相互間で取り交わすべき書類

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